動物取扱業登録証

動物取扱業登録証

ペット販売、ブリーダー、動物園、

動物の貸し出し、ペットのシッターなどの

動物取扱業のより一層の適正化を図るため

平成17年6月に動物愛護管理法が改正され

平成18年6月1日からその規制の強化が

図られることになりました。

業として、動物の販売、保管、貸出し、

訓練、展示を行う場合は

事業所・業種ごとに都道府県知事

または政令市の長の登録を受けなければ

なりません。

インターネット等を利用した代理販売業者や

ペットのシッターなどのように

動物又はその飼養施設を持っていない

場合であっても規制の対象になります。

動物取扱業者は命あるものである

動物を扱うプロとしてより適正な取り扱いが

求められます。


※ペットシッター業者によっては

 

・ただ自宅で犬を飼っている

 

・犬が好きだ

 

というだけの

何の資格もない「アルバイト」を雇用して

派遣している場合があります。

訓練
保管

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