ペット販売、ブリーダー、動物園、動物の貸し出し、ペットのシッターなどの動物取扱業のより一層の適正化を図るため平成17年6月に動物愛護管理法が改正され平成18年6月1日からその規制の強化が図られることになりました。
業として、動物の販売、保管、貸出し、
訓練、展示を行う場合は
事業所・業種ごとに都道府県知事
または政令市の長の登録を受けなければ
なりません。
インターネット等を利用した代理販売業者や
ペットのシッターなどのように
動物又はその飼養施設を持っていない
場合であっても規制の対象になります。
動物取扱業者は命あるものである
動物を扱うプロとしてより適正な取り扱いが
求められます。
※ペットシッター業者によっては
・ただ自宅で犬を飼っている
・犬が好きだ
というだけの
何の資格もない「アルバイト」を雇用して
派遣している場合があります。